農地中間管理機構の特例事業とは
「農業経営基盤強化促進法」の第7条には、農地中間管理機構が農地中間管理事業のほかに出来る事業が規定されています。
当公社では、農地を売りたい人から農地を買い取り、農地を買いたい人に売り渡す農地売買等事業を行っています。
事業対象となる土地
- 田畑農地
- 採草放牧地
- 混牧林地
- 農業用施設用地
農地に関する権利は、農地法第3条第2項各号が適用されますが、農地法第3条の許可の例外措置として、農地中間管理機構は所有権等の権利を取得することができます。
農地の売買・貸借
離農する人や規模縮小を図る農業者から、農用地等を買入れ又は借入れ、一定期間公社で保有し、規模拡大をしたい農業者等に売渡す又は貸付ける事業です。
農用地が農業振興地域にあることに限られ、更に、国の補助を受けられるのは、農用地等が農業振興地域内の農用地区域であることと限定されています。
農用地等の買入価格は、通常近傍類似価格に土地の形状・現況を勘案して決めます。売渡価格は、その買入価格に一定の諸経費を加えた額を基準としています。
売渡し又は貸付けを受けるには、農業者として一定の要件が備わっている必要があります。認定農業者が優先されます。
農地売渡等事業とは
公社が市町村農業委員会の行う斡旋事業により、農用地を買入れ担い手農業者に売り渡す制度です。
要件は次のとおりです。
農地条件 | 農用地区域内の農用地(青地) |
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面積 | 買入後に基準面積以上になること |
対象となる農用地等 | 農地、採草放牧地、未墾地、農業用施設用地 |
※基準面積は市町ごとに公社が定めている。
農地売買等事業の仕組み
即売りタイプ | 担い手に速やかに売り渡す方式 |
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事業関連タイプ | 土地改良事業等の実施方針又は事業計画に沿って売り渡す方式 |
買入協議制度という制度があります
買入協議制度とは?
農地所有者から農業委員会に農地を売り渡したいという申し出があった場合、認定農業者に農地の利用集積を促進する観点から、農業委員会が農地保有合理化法人が一旦買い入れる必要があると判断し、市町村長がその旨を農地所有者に通知して、「農地の所有者と農地保有合理化法人で協議する」ということが買入協議制度です。
次のいずれかの農用地が対象です。
- 土地改良事業が実施された農用地
- 集団的にまとまっている農用地
- 認定農業者等が現に耕作している農地に隣接する農用地
買入協議制度の仕組み
買入協議の通知を受けてから、買入協議が成立するまでの間が3週間以内と定められていて、その間は譲渡制限が課せられます。
次のようなメリットがあります。
農地を売る人は
最高1,500万円の所得税特別控除が受けられます。
農業者年金の経営移譲年金が支給停止になりません。
農地を買う人は
不動産取得税等の軽減措置があります。
その他の事業
農作業受委託促進事業
認定農業者等らが中心となる生産組織、特定農業団体等が行う農作業受委託の斡旋調整活動を行うものです。受託に伴い資金が必要な方に、農業改良資金による受託料相当額の融資が受けられるよう支援します。